下水道排水設備指定工事店における排水設備工事責任者に係る専属規程について、以下の通り見直し(規程の改定)を行いました
概要
これまで下水道排水設備指定工店規程において、排水設備工事責任技術者の専属を義務付けていましたが、専属の義務付けが常駐・専任規制等のアナログ規制に当たるとして、令和6年2月に国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえた改正が行われました。これにより、責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、同一の都道府県内の区域内における営業所について兼任することを妨げないこととする規制緩和が図られました。
これを受け、加古川市下水道排水設備指定工事店規程においても、排水設備工事責任技術者を営業所ごとに「専属する者」から「選任する者」に見直すとともに、兵庫県内における営業所での「兼任」を認める改正を行いました。
改正時期
令和7年10月1日
留意事項
・規程の改正に伴い、申請書類の一部を変更しています。
・兵庫県内の別の営業所における排水設備工事責任技術者と兼任する場合は、兼務状況の記載が必要です。
変更した様式
・(様式第1号)下水道排水設備工事店指定申請書
・(様式第3号)選任責任技術者名簿
・(様式第6号)指定工事店指定辞退届
・(様式第7号)指定工事店異動届
・(様式第11号)下水道排水設備責任技術者証
様式はこちら
変更した添付書類
・「専属者の責任技術者証」から「選任者の責任技術者証」に変更

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