下水道は道路や公園のように、だれでも利用できるものではなく、下水道が整備された区域の方しか利用できません。したがって、この下水道を税金で整備すると、整備されていない区域にお住まいの方との間に不公平が生じます。そこで、下水道整備による受益者に、下水道建設費の一部として受益者負担金を負担していただきます。
受益者
原則として、下水道が整備される区域に
土地を所有されている方
受益者負担金の対象となる土地
下水道が整備される区域の土地が対象となります。
負担金はその土地に対して一度限り賦課されます。
受益者負担金の金額
所有する土地の登記簿等の面積に、1平方メートルあたりの単位負担金額を掛けて算出します。なお、単位負担金額は地域によって異なります。
例えば、100平方メートル(約30坪)の土地を所有し、1平方メートルあたりの単位負担金額が303円の場合、
100平方メートル×303円=30,300円
受益者負担金の納付方法
受益者負担金の納付方法には、全額を一度に納める一括納付と、全額を12回に分けて納める分割納付があります。
全額一括納付 | 分割納付 | |
---|---|---|
納付回数 | 第1回目の納期限までに1回 | 3年間で12回 |
報奨金 | 負担金の7% ※1 | なし |
納付方法 | 納付書払い | 納付書払い 口座振替払い |
納付場所 | 取扱金融機関、水道お客さまセンター、市民センター | 取扱金融機関、水道お客さまセンター、市民センター |
1 農地等で負担金が徴収猶予されていない土地が対象です。
口座振替の手続き
口座振替依頼書をお客さまサービス課へ提出してください。依頼書提出から1~2カ月後の納期限分から口座振替を開始します。
口座振替依頼書は郵送にてお渡ししますので、お客さまサービス課(079-427-9284)までお電話ください。
取扱金融機関
受益者が変更になったとき
納期限が過ぎていない受益者負担金があり、土地の売買などの理由により受益者を変更したいときは、お客さまサービス課(電話:079-427-9284)まで届け出てください。
受益者負担金の猶予と減免
受益者負担金は、下水道が整備される区域の全ての土地に1回限り賦課されます。土地の利用状況などによっては、負担金の徴収が猶予・減免される場合があります。
受益者負担金が猶予される例
地目・現況ともに田・畑・山林の場合、
地目もしくは現況が宅地や雑種地に変更されるまで
受益者負担金が減免される例
集会所用地や境内地などの土地