下水道事業受益者負担金

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下水道は道路や公園のように、だれでも利用できるものではなく、下水道が整備された区域の方しか利用できません。したがって、この下水道を税金で整備すると、整備されていない区域にお住まいの方との間に不公平が生じます。そこで、下水道整備による受益者に、下水道建設費の一部として受益者負担金を負担していただきます。

受益者

原則として、下水道が整備される区域に
土地を所有されている方

受益者負担金の対象となる土地

下水道が整備される区域の土地が対象となります。
負担金はその土地に対して一度限り賦課されます。

受益者負担金の金額

所有する土地の登記簿等の面積に、1平方メートルあたりの単位負担金額を掛けて算出します。なお、単位負担金額は地域によって異なります。

例えば、100平方メートル(約30坪)の土地を所有し、1平方メートルあたりの単位負担金額が303円の場合、

100平方メートル×303円=30,300円

受益者負担金の納付方法

受益者負担金の納付方法には、全額を一度に納める一括納付と、全額を12回に分けて納める分割納付があります。

全額一括納付分割納付
納付回数第1回目の納期限までに1回3年間で12回
報奨金負担金の7% ※1なし
納付方法納付書払い納付書払い
口座振替払い
納付場所取扱金融機関、水道お客さまセンター、市民センター取扱金融機関、水道お客さまセンター、市民センター

1 農地等で負担金が徴収猶予されていない土地が対象です。

口座振替の手続き

口座振替依頼書をお客さまサービス課へ提出してください。依頼書提出から1~2カ月後の納期限分から口座振替を開始します。
口座振替依頼書は郵送にてお渡ししますので、お客さまサービス課(079-427-9284)までお電話ください。

取扱金融機関

受益者が変更になったとき

納期限が過ぎていない受益者負担金があり、土地の売買などの理由により受益者を変更したいときは、お客さまサービス課(電話:079-427-9284)まで届け出てください。

受益者負担金の猶予と減免

受益者負担金は、下水道が整備される区域の全ての土地に1回限り賦課されます。土地の利用状況などによっては、負担金の徴収が猶予・減免される場合があります。

受益者負担金が猶予される例

地目・現況ともに田・畑・山林の場合、
地目もしくは現況が宅地や雑種地に変更されるまで

受益者負担金が減免される例

集会所用地や境内地などの土地

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