水洗化等助成金制度
下水道が供用開始されている区域で、供用開始から3年以内にくみ取り便所または浄化槽を廃止して下水道に接続される方に助成金を交付いたします。
交付の対象にならないもの
次のいずれかに該当する場合、水洗化等助成金は交付されません。
- 下水道供用開始日から3年以内に水洗化工事・助成金の申請をしなかったとき
- 下水道供用開始日から3年以内に水洗化工事・助成金の申請をしたが、確認検査を受けなかったとき
- 新築のとき
- 改造工事をする者が法人か対象建物が法人名義のとき
- 下水道事業受益者負担金を滞納しているとき
- 市税を滞納しているとき
助成金額
くみ取り便所を廃止して下水道に接続する場合
便槽1箇所につき | 50,000円 |
・便槽1箇所増すごとに30,000円 を加算します。
浄化槽を廃止して下水道に接続する場合
10人槽以下 | 25,000円 |
11人槽以上50人槽以下 | 50,000円 |
51人槽以上 | 75,000円 |
分譲集合住宅または地域で集中浄化槽を廃止して下水道に接続する場合
1戸につき | 25,000円 |
※管理組合などに助成する場合は、6,500,000円以内となります。
後期高齢者医療被保険者のみの世帯の方が居住する建物の場合
- 上記の助成金額に10,000円を加算します。
- 後期高齢者医療被保険者証の写し(被保険者番号が判読できないようなマスキングを施したもの)の提出が必要です。
必要書類
水洗化等助成金交付申請書
水洗化等助成金交付申請書記入例
水洗化等助成金支払請求書
水洗化等助成金支払請求書記入例
市税確認承諾書
市税確認承諾書記入例
後期高齢者医療被保険者の資格確認に関する同意書
後期高齢者医療被保険者の資格確認に関する同意書記入例
宅内排水ポンプ施設設置等補助金制度
下水道処理区域内でありながら、低宅地や水路等の障害を理由に、自然流下により汚水を公共下水道に排除することが困難な土地において、水洗化工事に合わせて宅内排水ポンプ施設を設置される方にその費用の一部を補助します。
- 私有地内に設置されたポンプ施設は、排水設備と同様に個人の資産であるため、各家庭で維持管理をお願いします。
- 日ごろから汚水層の蓋を開け、点検と清掃を心がけてください。
交付の対象にならないもの
次のいずれかに該当する場合、宅内排水ポンプ施設設置のための補助金は交付されません。ご不明な場合は、水道お客さまセンター給排水係にお問い合わせください。
- 新築のとき(建替えの場合は除く)
- 宅内排水ポンプ施設を設置する者が法人か対象建物が法人名義のとき
- ポンプ施設の改造においては、既にこの補助金の交付を受けているとき
- 下水道事業受益者負担金を滞納しているとき
- 市税、水道料金、下水道使用料を滞納しているとき
補助金額
下に示す標準的な仕様に基づいて実施される「汚水ポンプ設置工事及びこれに伴う電気設備工事」並びに「汚水槽築造工事」に要する費用の合計額(上限200万円)を補助金として交付します。
※敷地内にある舗装などの建造物、樹木及び埋設物の補償に要する費用は対象となりません。
宅内排水ポンプ施設の標準的な仕様
1.汚水ポンプ
①台数 | 2台 |
②種類 | 着脱装置付 |
③口径 | 50㎜以上 |
④全揚程 | 5m以上 |
⑤吐出量 | 0.08(m3 / min)以上 |
⑥出力 | 0.4kw以上 |
⑦電源 | 単相100V(60Hz) |
⑧運転方式 | 単独交互自動運転 |
2.汚水槽
①形式 | 繊維入り強化プラスチック |
②タンク槽容量 | 0.75㎥以上 |
③基礎工 | 基礎コンクリート(□1100×1100×t60) 基礎砕石(□1100×1100×t150) |
3.制御盤
①設置 | 装柱または壁掛型 |
②取付器具 | 自動切替スイッチ、漏電ブレーカ、回転灯(警報用)、その他必要なもの |
4.送水管
①管種 | HIVP管 ※ |
②口径 | ポンプ口径と同口径 |
※ 水路横断架設箇所については防護管(鋼管等)を設置すること。
必要書類
排水ポンプ施設設置工事補助金交付(変更)申請書
排水ポンプ施設設置工事補助金交付(変更)申請書記入例
承諾書(排水ポンプ施設設置工事用)
承諾書(排水ポンプ施設設置工事用)記入例
排水ポンプ施設設置工事完了届
排水ポンプ施設設置工事完了届記入例
排水ポンプ施設設置工事補助金交付請求書
排水ポンプ施設設置工事補助金交付請求書記入例
私道内共同排水設備設置補助金制度
下水道処理区域内(整備中を含む)にある私道において、公共下水道を利用するために、くみ取り便所の水洗化等の改造工事に併せて、共同排水設備を設置される方にその費用の一部を補助します。
- 私道内に設置された共同排水設備は、宅地内の排水設備と同様に個人の資産であるため、使用する方々で維持管理をお願いします。
- 日ごろから排水ますの蓋を開け、点検と清掃を心がけてください。
交付の対象にならないもの
次のいずれかに該当する場合、共同排水設備設置のための補助金は交付されません。
- 私道以外の場所に共同排水管を設置するとき
- 設置される共同排水設備の利用者が、官公署又は企業に限られるとき
- 下水道事業受益者負担金を滞納しているとき
- 市税、水道料金、下水道使用料を滞納しているとき
共同排水設備設置のための補助金の交付を受けるには、次の各条件を満たしていることが必要です。詳しくは、水道お客さまセンター給排水係にてご相談ください。
- 申請に係る接続戸数が私道に面する戸数の2分の1以上であり、かつ、共同排水設備を利用することによって、各戸における全ての汚水が公共下水道に排除できること。
※申請に係る接続戸数: 補助金の交付を受けることのできる者が所有又は使用する家屋のうち、当該共同排水設備に接続しようとする家屋の戸数をいいます。
※私道に面する戸数 : 私道に面する家屋のうち 、既に公共下水道に接続されている家屋、取付管が設置されている家屋、新築中の家屋及び接続を希望しない空き家を除いた戸数をいいます。 - 私道の幅員がおおむね1.8メートル以上あり、かつ、一端が既に公共下水道管が設置されている道路に接続していること。(土地の区画形態のほか、別途制限あり)
- 共同排水設備を利用して、新たに公共下水道に接続する家屋が2戸以上あること。(所有者が異なる家屋を含む場合に限る)
- 共同排水設備工事と同時期にくみ取り便所または浄化槽の廃止工事を行い、公共下水道に連結すること。(新築の場合は、補助金交付の対象となりません)
- 申請は、原則として建物所有者または建物所有者から承諾を得た賃借人等、利用者全員の申請によるものとし、その中から申請代表者を選任し申請すること。
- 共同排水設備の設置について、私道の所有者の土地使用承諾が得られていること。(行方不明者を除外できる場合があります)
- 共同排水設備設置後において、新たに当該共同排水設備に接続したい旨の申し出があったときは、これを妨げないことを誓約していること。
補助対象工事
次の工事が補助の対象となりますが、加古川市上下水道局が定める技術上の基準を満たしたうえに、経済的かつ合理的に実施されたものに限られます。
- 共同排水設備の設置工事(「共同排水管及び共同排水管から宅地内第1ますまで」の排水設備工事)
- 1の工事に支障となる水道管等の地下理設物の試験掘削及び移設工事
- 1及び2の工事に係る私道路面の原形復旧に必要となる舗装工事
補助金額
補助金の額は、「補助対象工事に要した経費の合計額」または「加古川市上下水道局の積算基準に基づいて算出した限度額」のいずれか低い額(千円未満の端数は切捨て)となります。