水洗化等改造資金融資あっせん制度

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くみ取り便所または浄化槽を廃止して下水道に接続される場合、改造費用にかかる資金を市内の金融機関から借入ができる融資あっせん制度があります。

融資あっせん制度の条件

融資あっせん制度を受ける場合、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 建物の所有者または改造工事を行うことについて所有者の同意を得た方
  2. 市内に住所を有し、独立の生計を営み、かつ償還能力を有する方
  3. 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  4. 金融機関が指定する保証会社等の信用保証を受けられる方

融資金額

くみ取り便所を廃止して下水道に接続1,000,000円以内1,000,000円以内
浄化槽を廃止して下水道に接続10人槽以下500,000円以内
同上11人槽以上
50人槽以下
1,000,000円以内

融資に関する条件

  1. 返済期限は、貸付を受けた月の翌月から5年以内
  2. 融資利率は、市と金融機関との間で定めた利率
  3. 償還方法は、元利均等返済で、口座振替により償還

取扱金融機関

  • 三井住友銀行(市内各支店)
  • みなと銀行(市内各支店、宝殿支店、高砂支店)
  • 但陽信用金庫(市内各支店、高砂支店)
  • 兵庫南農協(市内各支店)
  • 加古川市南農協(市内各支店)
  • 西兵庫信用金庫(市内各支店)

必要書類

申請書

記入例

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