インフレスライド条項の適用及び運用について

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令和6年3月から運用する公共工事設計労働単価の運用にかかるインフレスライド条項の適用及び運用について

 昨年度と同様、令和6年3月から適用する公共工事設計労働単価について、国のインフレスライド条項(工事請負契約第25条第6項)の適用に準じて、加古川市上下水道局においても加古川市と同様の取扱いを行うこととしています。

 詳細については、加古川市ホームページをご覧ください。

 ※上下水道局発注の工事で、様式1-1、様式4-1-2・様式4-3-2を提出する場合、「加古川市長」を「加古川市上下水道事業管理者」に変更のうえ、上下水道局経営管理課に提出してください。

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