令和8年3月から運用する公共工事設計労働単価の運用にかかるインフレスライド条項の適用及び運用について
昨年度と同様、令和8年3月から適用する公共工事設計労働単価について、国のインフレスライド条項(工事請負契約第25条第6項)の適用に準じて、加古川市上下水道局においても加古川市と同様の取扱いを行うこととします。
対象
令和8年2月28日以前に契約を締結した工事で、基準日以降の残工事期間が2箇月以上あるもの
昨年度と同様、令和8年3月から適用する公共工事設計労働単価について、国のインフレスライド条項(工事請負契約第25条第6項)の適用に準じて、加古川市上下水道局においても加古川市と同様の取扱いを行うこととします。
令和8年2月28日以前に契約を締結した工事で、基準日以降の残工事期間が2箇月以上あるもの