インボイス制度への対応について

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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。加古川市上下水道局では次のとおり対応します。

インボイス発行事業者の登録

加古川市上下水道局は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせします。

加古川市水道事業会計 :T3-8000-2000-0581

加古川市下水道事業会計:T4-8000-2000-0580

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

水道料金等の請求は、令和5年10月から「水道使用水量等のお知らせ」を適格請求書(インボイス)として発行し、消費税額、消費税率及びインボイス事業者登録番号を記載します。
なお、水道料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額への変更はありません。

「水道使用水量等のお知らせ」とは、2か月に1回メーター検針員が巡回して検針した際にお渡しする、ご使用水量と水道料金等を記載したもののことです。

加古川市内には、加古川市上下水道局から給水を行っていない地域があります。高砂市水道事業者から給水している加古川市米田町の一部のご家庭や簡易水道組合が給水を行っている地域です。これらの地域につきましては、高砂市上下水道部及び簡易水道組合にてご確認ください。

インボイス制度に対応した水道使用水量等のお知らせの画像

外部リンク

国税庁「インボイス制度特設サイト」

国税庁「インボイス制度概要」

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