給水装置工事施行基準の制定について(平成31年2月1日施行)
給水装置工事施行基準の制定について
平成30年2月1日付で、現行の給水装置工事指針を廃し、新たに給水装置工事施行基準を制定いたしました。
目的
加古川市の指定給水装置工事事業者が給水装置工事の設計や施工する場合に遵守すべき統一した基準の基となる法令や根拠を明らかにし、解説付きで理解しやすいものに見直しすることで、給水サービスの向上を図ることを目的とする。
主な改正点
- 給水装置工事指針を給水装置工事施行基準に改め、解説及び参考資料を充実させ、構成を全体的に見直し、わかりやすくした。
- 竣工届には、主任技術者の検査記録報告書を添付すること。
- 3階直圧給水の「専用住宅」等については、事前協議書及び3階直圧給水申請を省略することができる。ただし給水装置工事申込書には必要書類を同時に提出すること。
施行日
平成31年2月1日
備考
- 第1編~第3編及び参考資料編1については、指定給水装置工事事業者等が閲覧及び印刷し、活用できるように加古川市上下水道局のHP(事業者の方へ)に公開します。なお様式集については、エクセルデータ等にて公開します。
- 主任技術者の検査記録報告書の提出については、施行日が平成31年2月1日と定めておりますが、平成31年3月31日までは猶予期間とします。
- 給排水係窓口にて、閲覧用の給水装置工事施行基準書を設置します。
※給水装置工事施行基準よりリンク先に移動できます。
【最終更新日】2019年1月15日(火)09:00
この情報に関するお問い合わせ先
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